朝霞市議会 2021-03-30 03月30日-06号
対象事業についての質疑に対し、介護予防サービスで、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護であるとの答弁がありました。 以上の質疑を経て質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決した結果、議案第16号については全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。
対象事業についての質疑に対し、介護予防サービスで、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護であるとの答弁がありました。 以上の質疑を経て質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決した結果、議案第16号については全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。
との質疑に、「市内に居住している軽度の方を対象とした事業で、市内には介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホームがある。」との答弁がありました。 また、委員より「グループホームや認知症対応サービス事業所となると、災害時には地域の方の協力が必要になると思われる。行政が間に入り、地域と連携できるようにするべきでは。」
対象の介護予防サービス事業所でございますが、要支援の方が御利用いただく介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護でございます。
それから介護予防認知症対応型共同生活介護、グループホームでございますね。これが16事業所。合計で28事業所でございますが、これは先ほど御答弁いたしました介護サービス事業者と同じ事業者が、同一の同じ場所で要支援者を対象にしてサービスを提供しているというものでございます。 以上でございます。
14ページ、ここから介護予防認知症対応型共同生活介護の改正部分でございます。第70条は、認知症グループホームの夜勤職員体制の見直しになります。第70条から73条は、地域の特性に応じた認知症グループホームの確保についてで、これは複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でのサービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型事業所の基準を創設するものとなっています。
続きまして、指定地域密着型介護予防認知症対応型共同生活介護として、指定地域密着型介護予防認知症対応型共同生活介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、ユニット数を弾力化するとともに、サテライト型事業所の基準を創設します。
同様に、他のサービスにおける高齢者虐待防止の推進について、第27条第10号及び第37条の2では指定介護予防認知症対応型通所介護事業者、第57条第10号では指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者、第80条第7号では指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者について定めるものでございます。 次に、第3条第4項でございます。
第71条から60ページの第90条までは、介護予防認知症対応型共同生活介護についての改正規定でございます。
第86条につきましては、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する規定の追加や文言の整理等を行うものでございます。 第87条第2項第1号及び第2号につきましては、既存の外部評価のほか、運営推進会議のいずれかから第三者による外部評価を受けることとするものでございます。
続きまして、第72条及び第75条の指定介護予防認知症対応型共同生活介護従業者の員数及び設備におきまして、従来は1または2とされていたユニット数を3以下と改め、ユニットの数が3である場合における夜勤職員の配置人数を3人以上から2人以上に緩和いたしました。
こちらにつきましても議案第9号と同様に、指定介護予防認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症グループホームにおいて、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、改正後の第78条に新たに第3項を新設いたしまして、身体拘束の適正化委員会等を設置し、3カ月に1回以上改正するとともに、その結果を介護職員、その他従業者に周知すること、また身体拘束等の適正化指針を整備すること、介護職員、その他従業者に対し研修を
本条例は、先ほどの議案第60号と同様に、介護保険法の改正に基づく厚生労働省令の改正に伴い、要支援認定の方を対象としました市指定の地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準に関する改正を行うもので、共生型の地域密着型通所介護の利用定員の見直しや、介護予防認知症対応型共同生活介護の身体拘束の適正化に係る規定の追加、介護医療院の規定の追加が主な内容となっております。
主な改正内容につきましては、第1条で説明したものと重複しますので、詳細は省略いたしますが、まず、条文に「介護医療院」を加えるもの、次に、ユニット型の地域密着特養で共用型の介護予防認知症対応型通所介護を行う場合に利用定員を緩和するもの、3番目として、介護予防認知症対応型共同生活介護における身体拘束等の適正強化に関するものが、それぞれ規定されております。
第72条から48ページの第83条までは、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の基準でございます。47ページの第72条、第73条は管理者及び代表者の要件において、それぞれ従事経験と認める施設に介護医療院を追加するものでございます。
本56号におきまして、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対しまして、身体的拘束等の適正化を図るための取り組みを事業者に義務づけるとして、1つ、適正化のための対策検討委員会を三月に1回以上開催するとともに、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。2つ、そして、適正化指針を整備すること。3つ、適正化を高齢者虐待の防止に関する研修の実施を義務づけなど行っています。
これらの条項については、それぞれ介護予防小規模多機能型居宅介護または介護予防認知症対応型共同生活介護の管理者または代表者の基準を規定する条文でございまして、管理者または代表者は、特別養護老人ホームや認知症対応型共同生活介護事業所などの施設の従業員として勤務した経験がある者でなければならないと規定しているところでございます。
改正の内容といたしましては、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員等を改めるとともに、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は身体的拘束等の適正化を図る措置を講じなければならないものとするものでございます。 また、新たな介護保険施設として介護医療院が創設されることに伴い、本条例に介護医療院の規定を追加するほか、規定の整備を行うものでございます。
第60条第3項は、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者におけるサービス体制の確保等のために連携及び支援の体制を整える必要がある施設の種類に介護医療院を加えるもので、次の第72条第2項は、介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が共同生活住居ごとに配置する管理者要件のうち、認知症である者の介護に従事した経験に該当する施設等の種類に介護医療院を加えるもの。
第72条から次の66ページの第83条までは、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の基準でございます。 第72条及び第73条では、管理者及び代表者の要件において、それぞれ従事経験と認める施設に介護医療院を加えるものでございます。 第78条では、運営基準に身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、必要な措置を規定する新たな項を加えるものでございます。
内容といたしましては、地域密着型サービスの基準の見直しとして、ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員を現行の1施設3人以下から1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下とするとともに、地域密着型介護予防認知症対応型共同生活介護に身体的拘束等の適正化を図るための措置を義務づけるものでございます。